産業廃棄物処理業 許可申請|大阪・兵庫
産廃事業者様、行政書士からのご依頼を承ります。
産廃診断報告書 作成料:9万8千円(税、交通費別)
産業廃棄物の不法投棄が社会問題になっております。このため、不法投棄対策の一環として、営業実績が3年未満の場合や財務内容および直近の業績が芳しくない場合に、産業廃棄物処理業の許可を得るために中小企業診断士が作成した経営診断報告書が必要となる場合があります。経営診断報告書が必要かどうかの要件は、許可申請地域によって異なります。また、申請に必要な書類は、経理的基礎診断書、経理的診断報告書、診断報告書、産廃診断書、財務診断書と呼ばれることもあります。
主に行政書士、税理士、公認会計士、産廃事業者、産廃事業に参入しようとする建設業・土木業・電気工事事業者からお問い合わせ・経営診断書の作成依頼を頂いています
経理的基礎の悪い産業廃棄物業者とは
許可を受ける都道府県によって多少異なりますが、主に「債務超過」の企業をいいます。債務超過とは、会社の財産よりも負債(つまり借金)が多い企業のことをいいます。すこし難しい表現をすれば、貸借対照表の純資産の部がマイナスの企業のことです。決算が赤字であっても過去に利益の蓄積がある場合には債務超過とならない場合があります。
産業廃棄物処理業の経営診断報告書
産廃診断では、企業の状態を把握し業績を回復できるかどうか分析を行います。また、業績を改善するために必要な戦略アドバイスも行います。
具体的には、(1)債務超過にいたった理由と(2)その改善策を産廃診断報告書にまとめ、都道府県に提出します。
(1)債務超過の理由
何時、債務超過になったのか及びその理由、現在の債務額、現在までの対応
(2)経営改善対策
経営努力や経費の削減等ではなく、具体的な対策及びその金額、債務超過の解消に係る年数及び経営的見直しの具体策
産廃診断の具体的な流れ
産廃診断の業務の流れを示します。
(1)事前資料のご提供
ご契約をいただいてから、過去の決算書など必要な資料をお伝えします。資料は、郵送にて発送していただきます。
(2)財務諸表分析
到着した資料をもとに財務諸表分析を行い債務超過の原因を分析します。
(3)経営計画作成
経営者と面談を行い、経営者主導で債務超過改善のための経営計画を作成します。経営計画は、じっくり時間をかけてじっくり作成します。
(4)産廃診断書の作成
作成した経営計画を基に行政機関に提出する産廃診断書の作成を行います。報告書には専門家として署名押印いたします。
(5)産業廃棄物許可
作成した「産廃診断書」を他の産業廃棄物許可申請書とともに都道府県に提出していただき、産業廃棄物の許可を受けます。なお、許可申請は御社で行うか、行政書士等の専門家にご依頼ください。
Q&A
代金の分割払いは認められますか。
申し訳ございませんが代金の分割払いは取り扱っておりません。代金は業務着手時に頭金をご入金いただき、産廃診断書到着後10日以内に残金をお支払いいただくこととなっております。
他の専門家が行う産廃診断との違いはありますか
当社が行う産廃診断は、他の専門家が行う産廃診断と大幅に異なっています。多くの産廃診断専門業者は、許可さえ通ればよいと考え短い作業時間で簡易な診断書を作成します。
当事務所が行う経営診断は、業績の回復を狙いとした産廃診断です。「債務超過の状態」であるというのは、個人で言えば「健康状態に問題がある状況」です。単に許可さえ通れば良いという問題ではありません。会社の今般を根底から洗い出し、新しい戦略を立案する必要があるのです。
その点で、当事務所が作成する経営診断報告書は業績回復を狙いとした産廃診断となっています。そのため、作業時間も大幅に取っております。
本格的なコンサルティングも含まれていますか。
当サービスは、業績改善を目的としてはいますが、産廃診断書の作成を主体とした経営コンサルティングとなっております。よって、本格的な業務改善コンサルティングをお望みの場合には別途経営改善コンサルティングサービスをお申し込みください。
産廃診断の提供地域は?
大阪、兵庫を中心に産業廃棄物処理業の産廃診断を行っています。他の地域に関しても対応可能ですので、お問い合わせください。
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